【弁護士が解説】終活がより身近に 今後3年以内に始まる『デジタル遺言』メリットデメリットは?遺言書を“すでに作成している”人の割合は…大分発
出典:FNNプライムオンライン

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2026年6月に改正民法が成立し、今後3年以内に「デジタル遺言」制度が導入されることとなった。これまで手書きが必須だった「自筆証書遺言」がパソコンで作成可能となり、インターネットで登録・保管出来るようなる。なぜいま遺言のデジタル化が進められようとしているのか。メリット、デメリットなど、平松まゆき弁護士とともに詳しく解説する。そもそも遺言書はどんなことを書くものなのだろうか。ーー平松まゆき弁護士「前提として遺言には法務大臣が任命する公証人が作成する『公正証書遺言』と自分で書く『自筆証書遺言』があ…


