住めるのに「1カ月後にアパートから退去を」 被災後数日で管理会社から通知 宇城市の女性 弁護士「応じる義務ない。注意を」 <2026年熊本地震>
出典:熊本日日新聞

記事概要
2026年熊本地震の被災地で、修繕すれば住み続けられるとみられる賃貸物件から、被災者が退去を迫られる事案が発生している。同様の事案は10年前の熊本地震後にも相次いでおり、災害に詳しい弁護士は「退去義務はなく交渉はできるが、一度契約の解消に

2026年熊本地震の被災地で、修繕すれば住み続けられるとみられる賃貸物件から、被災者が退去を迫られる事案が発生している。同様の事案は10年前の熊本地震後にも相次いでおり、災害に詳しい弁護士は「退去義務はなく交渉はできるが、一度契約の解消に