【所有者不明の土地、購入したい】「管理人」選任 申し立てを(北條将人弁護士)
出典:熊本日日新聞

記事概要
Q わが家の隣に空き地があります。買い取って有効活用したいのですが、登記簿を取り寄せたところ明治時代の登記から動きがなく、現在の所有者が分かりません。この場合、どのような手続きを取ればよいのでしょうか。

Q わが家の隣に空き地があります。買い取って有効活用したいのですが、登記簿を取り寄せたところ明治時代の登記から動きがなく、現在の所有者が分かりません。この場合、どのような手続きを取ればよいのでしょうか。